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(仮称)大田区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(素案)への意見

大田区の対応要領のパブリックコメントに意見を書いたので、一応、ここに残しておきます。 (仮称)大田区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(素案)への意見 A、素案から要領策定にあたり 1,全体について、この素案はどのような経緯を経て、どの部局が責任を持ち作成したのかが区民にわかるよう解説をそえて欲しい。 2,地域の障害者団体等から事前にあげられた意見や大田区自立支援協議会であげられて意見なども参考資料としてそえて欲しい。 3,知的障害のある障害当事者へ、理解のし易い対話型で素案に対しての、説明会や意見聴取の場は持つ事が必要。 B、パブリックコメント以降について 1,この素案に寄せられた意見をだれがどのように対応要領策定に反映させていくのかを明確にしてほしい。 2,策定にあたり、障害当事者が参加した形での検討会の実施して欲しい。 3,障害当事者が検討に加わり、必要な配慮の中で対応要領の検討をおこなえるスケジュールで策定を進めて欲しい。 4,上記をふまえ、知的障害のある障害当事者が対応要領策定の検討への参加できる配慮して欲しい。 C、基本的な考え方として 職員の対応に対応に対しての要領であるので、職員の行動原理となる施策のあり方に言及する項目を設けて欲しい。 例えば【「大田区学童保育における要支援児受け入れに関する実施要領」の第2条(2)実施の施設において通所ができ、健常児とともに保育することが可能であること。】や教育委員会における就学相談の案内において目的を「障がいのあると思われるお子さんの相談に応じます。」「お子さんの障がいの種類や程度に応じて、一人ひとりの力をより伸ばす教育環境への就学や転学や通級等の相談に応じます。」としながら対象者を「大田区内に住む、小学校または中学校に就学するお子さんの保護者。」「現在、小学校・中学校に在籍しており、公立小・中・特別支援学校への転学及び通級等を希望するお子さんの保護者」とし、障がいのある子どもの就学相談=支援級、支援学校し、障がいのある子どもの通常級への就学や転学や通級等の相談が省かれている。 上記2例のような区の施策自体を障害当事者とともに点検、検証、是正していく仕組みを盛り込まずに、職員の対応態度のみを修正して